今年の2月は春のような陽気になったり、本来の季節通り寒い日があったりと気温差が激しかったように思えます。これから確定申告の期限まで2週間ほど特に忙しい時期になりますので、体調管理を普段以上に気をつけて日々の業務に努めていきたいと思います。
さて、話は変わりまして、 父の相続開始後、遺産の整理をしていたら、父の住んでいた家とその家が建っている土地が十数年前に他界した祖父の名義のままということが発覚。というケースが稀にあります。
税金の未納とは違い、登記をしていないこと自体には罰則などはありませんが、実際に相続が開始したときの手続きが大変になる場合も、、、
父の財産だと思っていた不動産が祖父の名義のままとなると、祖父の相続人(父の兄弟)と遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。さらに父の兄弟も他界している場合、それぞれの子供が相続人となります。理解していただいていれば話は早いですが、難色を示したときは遺産分割協議書の作成は困難です。代償金を請求されるなんてことにもなりかねません。
また、遺産分割協議書が無事完成しても、今度は実際に相続登記をする際、相続登記には、被相続人の出生から死亡まで記載のある戸籍謄本、住民票の除票。さらには相続人全員の戸籍謄本などが必要です。人数が多い場合、戸籍謄本を集めるだけでも一苦労です。
このように罰則こそないものの、いざ相続が開始したときに大変な苦労になる可能性があるので、不動産の名義などはっきり確認されていない、分からない場合は一度確認してみてはいかがでしょうか。
相続について不安なこと、確認したいこと等々、弊社では無料相談を承っております。お気軽にご相談ください。