寒さも和らぎ、過ごしやすい時期がやってきましたね。
桜の開花宣言のニュースを目にしては、今年はどこにお花見に行こうかとワクワクしております。

さて、表題の件ですが。
農地といえども、立地条件等によっては宅地並みの評価額になってしまうこともあり、そこに相続税が課税されてしまうと、相続税の納税のために先祖代々守ってきた大事な農地を売却せざるを得ないという問題が生じます。
このような相続人を税制面から支援するため、農業を営んでいた個人から相続または遺贈により農地等を取得し、引き続き農業を営む場合には、一定の要件のもとに、相続税の全部または一部の納税が猶予されるという制度です。
猶予期間は市街化調整区域の農地は終身営農、市街化区域の農地は20年間営農となっています。

これはあくまでも“猶予”であって、“免除”ではありません。
農業相続人が死亡もしくは、上記の猶予期間を過ぎれば免除されますが、それより前に農業経営を廃業・対象農地の譲渡等があった場合は猶予されていた税額と利子税を支払わなければなりません。

メリット・デメリットを併せ持つ特例なので、その人にあった活用をする事が重要となってきます。

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