新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

皆様、年末年始いかがお過ごしされましたか?私は年末スキーに行ってまいりましたが、暖冬のため雪不足でコースがいくつか閉鎖されていて残念な思いをしました。本当に暖冬ですね。

 

さて、昨年の年末に恒例の税制改正大綱が発表されました。

その中で資産税に関係のある改正を簡単にですがご紹介いたします。

細かい要件については割愛しておりますのでご了承ください。

 

  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地を取得した相続人が譲渡をした場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除を適用することができるようになります。

 

  • 住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設

所有する居住用家屋に借入金を利用して一定の三世代同居改修工事を行った場合には借入金の年末残高のうち一定の金額の税額控除が受けられるようになります。

また、自己資金で一定の三世代同居改修工事を行った場合にも標準的な工事費用相当額の10%の金額の税額控除を受けられるようになります。

 

空き家問題や少子高齢化対策として創設されたもののようです。せっかく出来た特例ですので活用を検討してみてはいかがでしょうか?