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相続財産の評価方法

プラスの財産

現金預金

相続開始時点の残高が評価額

 定期預金については相続開始時までの既経過利息も財産になります。

土地

土地の所在地により路線価方式、倍率方式の2種類の評価方法により評価

 相続開始時の利用状況により、自用地、貸地、貸家建付地、借地権と評価方法が異なります。
 自用地評価=路線価評価又は倍率評価による評価額(以下評価額という)
 貸地評価=評価額×(1-借地権)
 貸家建付地評価=評価額×(1-借地権×借家権×賃貸割合)
 借地権評価=評価額×借地権

家屋

固定資産税評価額が評価額

 相続開始時の利用状況により、自用家屋、貸家と評価方法が異なります。
 自用家屋=固定資産税評価額
 貸家=固定資産税評価額×(1-借家権×賃貸割合)

上場株式

相続開始時点の終値、相続開始日の属する月の終値の平均、相続開始日の前月の終値の平均、相続開始日の前々月の終値の平均のいずれか少ない金額が評価額

非上場株式

相続開始時点の会社の規模、株の保有割合により純資産価額方式、類似業種比準価額方式、配当還元方式により評価します。

保険事故未発生の保険契約

相続開始時点の解約返戻金の金額が評価額

死亡保険金

被相続人の死亡を、保険事故として受け取った保険金額が評価額。ただし、非課税枠(500万円×相続人の数)があります。

死亡退職金

被相続人の死亡により会社から支給される退職金の金額が評価額。ただし、非課税枠(500万円×相続人の数)があります。

個人や法人への貸付金

相続開始時点の残高が評価額

未収入金(給与、家賃、売掛金など)

相続開始時点の未収金額が評価額
 

マイナスの財産

借入金

相続開始時点の残高が評価額

租税公課(固定資産税、所得税、住民税)

相続開始時点で未納額が評価額

未払費用(医療費、水道光熱費、国民健康保険、介護保険、買掛金)

相続開始時点で未納額が評価額

預り敷金、預り保証金

相続開始時点で返還を要する敷金、保証金を複利現価率で計算した金額が評価額

葬式費用

葬儀代、お通夜の飲食代、火葬料の金額が評価額

お寺への御布施

葬式に際して支払った金額が評価額

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大阪事務所 06-6467-8155
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)

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