新年 あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

年末年始はいかがお過ごしされましたでしょうか?

私は毎年年末に長野県の野沢温泉スキー場へスキーに行っています。昨年も例年通りスキーへ行ってまいりました。近年は暖冬の影響でシーズン始めは雪不足でしたが、今シーズンはたくさんの雪に恵まれてゲレンデは最高のコンディションでした。

 

さて、昨年の12月22日に閣議決定された平成30年度税制改正大綱のうち資産税関係のものを一部ご案内いたします。

 

【事業承継税制の拡充】

10年間の特例として、猶予対象の株式の制限(総株式数の2/3)の撤廃、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)、雇用確保要件の弾力化を行うとともに、複数(最大3名)の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、経営環境の変化に対応した減免制度を創設する等の措置を講ずる。

 

【一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し】

同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当該法人の財産を対象に、当該法人に相続税を課税する。

(総務省 平成30年度税制改正の大綱の概要より)

 

事業承継税制は会社の株を相続、贈与した場合の相続税及び贈与税を猶予する制度です。今までもあった制度ですが、平成29年度から大幅な要件緩和の改正があり今回の改正も更なる要件緩和及び猶予額の増額となっています。平成30年1月1日以降の相続、贈与から適用になります。

 

一般社団法人等に関する改正は、一般社団法人等を利用して租税回避行為を行うことを抑制するための改正です。個人の財産を一般社団法人等へ移行して課税を免れるスキームが横行していましたが、一般社団法人等(一定の要件あり)に対して相続税、贈与税が課税されるようになります。平成30年4月1日以降の遺贈、贈与から適用になります。

 

税制は毎年どこか改正になります。今まで大丈夫だったからこれからも大丈夫という訳にはいかないので税制改正の情報は敏感にアンテナを立てておくことが重要です。

 

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