今年も早いもので残り一ヶ月です。あっという間に1年が過ぎてしまいます。なにか新しいことにチャレンジして1年1年を大事に過ごしていきたいですね。
さて、表題の件です。
自宅の土地を配偶者や同居していた親族が相続すると、その土地の評価額を最大で80%減額できる小規模宅地等の特例というものがあります。
同居していない相続人でも、『相続開始前の3年間に本人あるいはその配偶者が所有する家屋に住んだことがない場合』には、一定の条件を満たせば同じ特例を適用することができます。
『相続開始前の3年間に本人あるいはその配偶者が所有する家屋に住んだことがない』という条件であるため、自宅を所有している相続人が一般社団法人を設立して、その自宅を法人に譲渡して社宅として3年以上住むことで小規模宅地等の特例の要件を満たす、という節税のスキームがあります。
本来は居住用の土地の相続税を軽減するための特例であるにも関わらず、節税に使われていて、特例を受けた土地のうち約6割が1年以内に譲渡されていることが会計検査院の調査で分かったため、制度本来の目的に沿っていないとして来年度の税制改正で別居している相続人の特例の適用要件を厳しくするとのことです。
同居している相続人の要件は変わる予定はありません。
相続税の節税は短期間ではできるものではありません。計画的に時間をかけて進めていく必要があります。弊社では無料相談を随時承っておりますのでお気軽にどうぞ。