相続税の具体例
先日、父(85)が亡くなりました。
相続人は 「母(84)」「長男(60)」「長女(58)」の3名です。
相続財産は不動産1.5億円、現預金1億円、株5千万円の、合計3億円です。
不動産 | 1.5億円 |
---|---|
現貯金 | 1億円 |
株 | 5千万円 |
合計 | 3億円 |
債務、葬式費用は、借入金5千万円、葬式費用200万円です。
借入金 | 5千万円 |
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葬式費用 | 200万円 | 合計 | 5,200万円 |
相続財産、債務は、母が2分の1、長男が6分の2、長女が6分の1になるように分けることとなりました。
母 | 2分の1 |
---|---|
長男 | 6分の2 | 長女 | 6分の1 |
相続税の計算
①相続財産の把握と評価
まず被相続人(亡くなられた方)の財産を洗い出します。全ての財産を把握できたらその財産を評価します。
このケースの場合
①相続財産合計 | 3億円 |
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②債務、葬式費用 | 5,200万円 | ①-②= | 2億4,800万円 |
②基礎控除額
相続財産から債務、葬式費用を差し引いた正味財産の金額が、基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除額の計算式=3,000万円+600万円×相続人の数
このケースの場合
3,000万円+600万円×3人=4,800万円<2億4,800万円
相続財産2億4,800万円-4,800万円=2億円
基礎控除額4800万円を2億円超えているので、この2億円に対して相続税がかかります。
③相続税の計算式
基礎控除額を超えた金額を法定相続割合で按分し、相続税の税率表より按分した金額に当てはまる相続税の税率を適用して相続税を計算します。
このケースの場合
法定相続分 母2分の1、長男4分の1、長女4分の1
母 2億円×2分の1=1億円
長男 2億円×4分の1=5,000万円
長女 2億円×4分の1=5,000万円
上記の金額を下記の相続税の税率表に当てはめると
母 1億円×30%-700万円=2,300万円
長男 5,000万円×20%-200万円=800万円
長女 5,000万円×20%-200万円=800万円
基礎控除後の各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – | |
1,000万円超 | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 | 10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
10,000万円超 | 20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
20,000万円超 | 30,000万円以下 | 45% | 2,700万円 |
30,000万円超 | 60,000万円以下 | 50% | 4,200万円 |
60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
各人の法定相続分に対応した税額が計算できましたら合計します。
2,300万円+800万円+800万円=3,900万円
このケースの場合の相続税の総額は3,900万円となります。
④各相続人の納付税額
相続税の総額が計算できましたら、これを各相続人が実際に相続した財産の金額で按分し各相続人の納付する相続税を計算します。
このケースの場合
各相続人が相続した財産の割合 母2分の1、長男6分の2、長女6分の1
各相続人の納付する相続税
母 3,900万円×2分の1=1,950万円
長男 3,900万円×6分の2=1,300万円
長女 3,900万円×6分の1=650万円
※母の相続した財産に係る相続税については「配偶者の税額の軽減」という特例が適用されますので0円となります。
「配偶者の税額の軽減」とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の財産額が、配偶者の法定相続分または1億6千万円のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。