GWいかがお過ごしでしょうか。今年は10連休という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

さて、今回は遺産分割協議についてお話します。

相続が発生すると遺言書が無ければ、財産をどう分けるか相続人全員で話合いをしなければなりません。これを遺産分割協議と言います。相続人みんなで納得のいく分け方になれば問題ないのですが、やはり、なかなかうまく進まない場合もあります。

 

遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所に「調停」を申し立てます。申し立てをすると家庭裁判所から各相続人が呼び出され、個別にそれぞれの言い分等を調停委員が聞き取りまとめてくれます。

 

調停でもまとまらなかった場合は「審判」に進みます。審判は裁判官が職権で事実や証拠の調査等を行い、各相続人の主張を聞き取ったたうえで最終的に裁判官が分割を決定します。

 

もめると時間と費用がかかってしまう上に家族関係も壊れてしまいます。もめるかもしれないとお考えの方はもめないようにするために遺言書の作成や財産の整理を検討されてはいかがでしょうか?

 

また、相続税の申告と納税の期限は相続開始から10ヶ月です。相続税は分割がまとまらないと計算できません。10ヶ月以内にまとまらない場合は期限の延長ということにはならず、法定相続分で相続したと仮定して計算した税金を納めなければなりません。この法定相続分での仮の申告では「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の特例」は適用できませんので、分割協議成立した場合に比べて高額な税金を納めなければなりません。その後分割がまとまれば分割通りの内容の修正申告又は更正の請求を提出します。

 

遺産分割はもめて長引いても損をすることはあっても得することはありません。相続対策で税金を安くすることばかりに注目するのではなく残される家族の関係を考えておくことも大事ですね。