今年も半年が終了しました。早いものです。

最近、実家の近くの草むらで変わった形の蛇を見かけました。胴体の中央が太くて、蛇なのにぴょんぴょん跳ねていました。後でネットで調べてみたらどうやらツチノコという種類の生き物だそうで、まぁまぁ珍しいみたいです。

 

さて今回は自社株を後継者にスムーズに承継させるために遺言書を作成される方や生前贈与される方にお勧めの方法をご説明します。

 

相続でもめないように、遺言書ですべての自社株は後継者に相続させるという方法や生前に自社株を後継者に贈与する方法を取られている方は多いと思います。ただ、後継者に財産を集中させて後継者以外の相続する財産が少ないと後継者は後継者以外の相続人から遺留分を請求される可能性があります。

 

そこで遺留分の紛争から自社株を避難させるために、経営承継円滑化法は「遺留分に関する民法の特例」を規定しています。

 

一つ目は「遺留分の算定基礎財産から自社株を除外する」方法です。

後継者以外の相続人が遺留分を請求してきても自社株を除いた財産を基に遺留分の金額を計算することになりますので、後継者の負担は大きく減る可能性が大きいです。

 

二つ目は「遺留分の算定基礎財産に算入する価額を合意時の価額で固定する」方法です。

自社株を全て遺留分の計算から除外するのではなく、自社株については合意時の価額を持って遺留分の計算をするということです。

 

ただし、上記の方法は後継者を含めた推定相続人全員の合意が必要です。1人でも合意しなければできません。

 

現経営者の元気なうちに子供たちに良く説明していただき、全員合意に持っていかなければ、亡くなってからでは子供同士で遺留分の争いが発生する可能性があります。

 

事業をされている方は自社株だけでなく会社関係の不動産や債券債務を所有している場合が多いです。会社の将来を考えると会社関係の財産は後継者が全て相続することが望ましいです。ただし、後継者への財産ばかり考えてしまうと他の相続人との争いになるので、他の相続人へも財産を渡すように、バランスの取れた遺言書を作成されることをお勧めします。

【中小企業庁 「事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例」参照】