平成29年5月29日から『法定相続情報証明制度』が始まりました。

 

以前は不動産の相続登記、金融機関・証券会社の解約手続き等を行う際に、各窓口に被相続人の出生から死亡までの戸籍等、相続人全員の戸籍等を提出しなくてはなりませんでした。

しかし、この「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を利用すれば、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。(現時点では未対応の金融機関あり)

必要部数取得できるので、同時に複数の相続手続も可能です。

 

法務局に以下の書類を収集・作成して申請手続きをすると「認証文付きの法定相続情報一覧図の写し」を無料で必要部数交付してくれます。(戸籍謄本等の取得には所定の手数料がかかります。)

 

①必要書類の収集

1.被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸除籍謄本、住民票の除票

2.相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本

3.申出人(相続人の代表となって手続きを進める方)の氏名・住所を確認できる書類

・運転免許証のコピー ・マイナンバーカードの表面のコピー ・住民票の写し  など

 

②法定相続情報一覧図の作成

以下の事項を記載した法定相続情報一覧図を作成します。

(被相続人及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図)

・被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日

・相続人の氏名、住所(任意)、生年月日、続柄

注1)相続放棄した相続人がいる場合も一覧図に記載が必要

注2)相続人の住所の記載は任意です。記載した場合は住民票が必要。

 

③申出書の記入、登記所へ申出

申出書に必要事項を記入し、①、②の書類と合わせて登記所へ申出をします。

 

 

相続に関するすべての手続きに対応し、手続きがスムーズになることを期待します。

 

 

法定相続情報一覧図・申出書の様式及び記載例は法務局のホームページに掲載しています。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html