5月も中旬になり気候も暑くなってきました。
弊社では3月決算法人の申告業務に追われています。この仕事をしていると毎年GWはなかなか休めないので私は毎年GWはノープランです。
さて、今回は相続税の税務調査についてお話します。
高松国税局のHPより、平成25年中に亡くなった人の数は49,250人、相続税の申告件数は1,506件と掲載されています。
また、平成25事業年度中の相続税の税務調査件数は497件となっています。
さらに、497件の調査のうち申告漏れ等の非違件数は454件となっています。
つまり、相続税の税務調査は3割の確率で当たり、税務調査になると9割の確率で何等かの指摘を受けるということが言えます。
相続税の税務調査で申告漏れと指摘される財産は金融資産が半分以上を占めています。
親族にお金が流れていないか?
名義預金はないか?
大きな出金の使途は何か?
各種手続きの筆跡は誰か?
お金は動かしやすい分、税務署も過去の通帳の履歴を確認して重点的にチェックします。
通帳はいろいろな情報が詰まっています。
配当金の入金があれば株がある!
保険の支払があれば保険に加入している!
生活費以上の出金があればどこに流れているのか!
など、芋づる式に財産の情報が出てきます。
税務調査は相続税の申告書が提出されてから1年から3年以内に行われます。
税務署が申告書を見て税務調査に入りたくなる申告書は以下のようなものが挙げられます。
①相続税の計算、評価方法、特例適用に誤りが多い申告書
②財産評価の根拠となる資料が少ない申告書
③所得税の確定申告書から申告漏れが予想される申告書
①と②は会計事務所の腕が悪かったということで会計事務所の責任と言えます。
③は具体的にどういうことかと説明しますと、
・毎年申告している収入に見合う財産が相続税の申告書に計上されていない。
・同族法人から給与をもらっている場合は同族法人との債権債務はないか。
・配当所得があるが相続税の申告書に株等が計上されていない。
・保険の満期の一時所得や不動産の譲渡所得がある場合はその譲渡金額に見合う財産が申告書に計上されていない。
など、確定申告書からある程度予想する財産の金額より少ない財産額である相続税の申告書や、あるべきはずの財産が計上されていない相続税の申告書が提出されれば、税務署は調査してみようという考えになります。
つまり、税務調査が来ないようにする方法は、相続税の申告書をきっちりと作成して提出をするということです。
相続税に強い会計事務所とそうでない会計事務所では相続税の金額に大きな差が生じると良く言われますが、税務調査の確率にも大きく影響します。
相続税の会計事務所選びは結構重要ですね。
相続税の会計事務所選びの際は是非弊社にもお声掛けいただければと存じます。