肌寒い季節となってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

今年も早いもので年末が近づいてきました。年末に進むこの時期には相続対策として贈与の問い合わせが増えてきています。

現在、めぐみ会計の相続チームでは年末の贈与に向けて土地の評価や同族会社の株の評価を行っています。

 

弊社の昨年(平成26年度)の贈与税の申告件数は120件でした。贈与する財産の内容で一番多いのは現金贈与でした。現金は動かしやすいので皆様、毎年少しずつこつこつと子や孫へ贈与されています。

 

次に多かったのは不動産でした。

不動産を贈与するにあたり良く使われている特例に『贈与税の配偶者控除』という制度があります。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合には贈与税の基礎控除110万円のほかに2000万円の控除ができるというものです。

つまり2110万円まで贈与税がかからないということです。

一気に大きな財産の贈与ができる上に贈与税がかからないということで皆様良く活用されています。

では、例えば居住用の土地が2500万円、居住用の家が1500万円であった場合、土地を2110万円分贈与するのが良いのか、家を1500万円全てと土地を610万円分贈与するのが良いのかと悩むと思います。

 

この場合は土地を優先的に贈与してください。

家は年々評価額が下がっていきます。土地は評価額が下がる可能性も考えられますが、上がる可能性もあります。つまり相続発生時に評価が上がる可能性のあるものを贈与しておく方が相続税対策上有利と言えます。

 

ただし、贈与税の配偶者控除でかからないのは贈与税であって名義変更の際の登録免許税と不動産取得税は発生しますのでご注意ください。

 

相続税対策は早めに実行していくことが大切です。

贈与をご検討の方は是非、弊社の無料相談へお越しください。