徳島は今のところ台風の影響をあまり受けていませんが、東北、北海道は台風に慣れていないこともあるのか、大変な被害を受けているようです。この度の台風や大雨で被害に遭われた皆様には心からお見舞い申し上げます。
明日は我が身、ということで避難場所の確認や防災グッズの準備等を怠ってはいけないなと改めて感じております。
さて、表題の件です。
相続人が複数いる場合、相続財産が流動性資産(預貯金、有価証券等)であれば分割しやすいのですが、相続財産がほとんど不動産ということもあると思います。
不動産は共有名義にすることはもちろん可能ですが、売却する場合や建物を新たに建築する場合に共有者全員の同意が必要です。また、共有者に相続が発生した場合さらに次の世代の相続人と共有することになり、あまり面識のない人と共有することになるかもしれません。
こんなケースに活用できるのが代償分割です。
例えば、相続人が長男と長女のふたりで、長男は被相続人と同居しており、相続財産は自宅
の土地と建物(相続税評価額5,000万円)のみの場合、長男が不動産を単独名義で相続する
代わりに、長女に代償金として2,500万円支払うことで法定相続分どおりの1/2ずつ取得す
ることができます。
ここで気をつけなくてはならないことは取得した相続財産の価額以上の代償金を支払うと贈与税がかかってしまうということです。
上記の件に、さらに長男が受取人の死亡保険金1億円があったとします。
長男が不動産と死亡保険金の合計の1/2、つまり7,500万円を長女に代償金で支払えば、一見うまくまとまりそうですが、
死亡保険金は相続税の計算対象ではありますが、受取人が指定されているため、受取人の固有の財産であり相続財産ではありません。
なので、7,500万円を代償金として支払うと不動産の価額を超過した2,500万円は贈与したことになり、税金がかかります。
代償分割は上手く活用することもできますが、プランもなく生命保険に加入すると思ってもいない落とし穴があるかもしれません。
相続が発生してしまってからではなにもできません。不公平な分割で家族が争うことになったり、分割を公平にするために贈与税を支払うようなことにならないためにも生前に財産を把握し、節税はもちろん、分割方法も考慮した相続対策をすることが大切です。
弊社では無料相談を承っております。相続に関して少しでも心配なことがある場合はお気軽にどうぞ。