皆様、お盆はいかがお過ごしになられましたか?私は実家の稲刈りをして疲労困憊でお盆を過ごしました。毎年農業で赤字を出していますが、儲からなくてもいいので、赤字にならないようにならないものかといつも考えます。

 

さて今回は相続した居住用不動産の売却についてのお話です。

不動産を売って利益が出るとその利益に対して譲渡所得税等が課税されます。しかし、居住用不動産を売却した時はその利益から最大3000万円控除ができるという特例があります。つまり3000万円以内の利益であれば税金はかからないというものです。

ただし、自己所有で自分が住んでいる不動産が特例の対象となります。

 

では、1人暮らしをしている親が亡くなったので親が住んでいた不動産を相続して売却する時はこの特例を適用できるでしょうか?

今までは相続した人は自身が所有者として居住していないため特例は適用できませんでしたが、平成28年度税制改正により一定の要件を満たす場合にこの親の居住用の不動産も特例の対象となるようになりました。

 

特例を受けるための主な要件は以下のとおりです。

  • 平成28年4月1日から平成31年12月31日までに売却すること。
  • 相続開始日から起算して3年を経過する年の12月31日までに売却すること。
  • 相続直前に被相続人(死亡した人)の居住の用に供されていたこと。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
  • 相続開始時から売却時まで貸付または居住の用に供されていなかったこと。
  • 売却時に家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

 

空き家が増えるのを抑止しるために創設された特例です。実家の不動産は先祖代々相続してきたもので取得費が不明な場合が多いため売却した時に税金が高額になる場合が多くあります。この特例を活用できるのとできないのとでは大きく税金が異なります。売却をご検討されている方はこの特例が適用できるのかどうかお調べになられることをお勧めします。