4月も終わりに近づき暖かくなってきました。
私の花粉症の時期もそろそろ終わりそうです。
花粉による経済的損失は三千億円を超えるとの試算もあります。
皆様も無花粉スギへの植替えにご協力ください。
植替えの効果が出るのは50年後くらいとのことですが。
さて、平成30年度税制改正により、この4月1日以後は相続税申告の添付書類である戸籍謄本をコピーで提出することが可能となりました。
改正前は原本の提出が原則となっており、返却もされないことから不動産の相続登記や預貯金の名義変更を相続税の申告後に行う場合には再度取得しなおすなどの手間がかかっておりました。
また、戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれかであるかが分かるように記載されたものに限る)を提出することも可能となっております。
現行では相続税の申告は電子申告を行うことが出来ませんが、政府の「デジタル・ガバメント実行計画」によると平成31年10月より可能となるようです。
法人税や所得税の申告では電子申告が当たり前となっておりますので、税理士事務所としては手間が省けて助かります。
更に計画では死亡・相続時の行政手続きについて、マイナンバーを利用したワンストップ化を目標としているようです。
近々、相続登記や名義変更で金融機関等に繰り返し戸籍等を提出することも必要なくなるかもしれません。
このような手間を省く改正はどんどん進めてもらいたいものですね。
相続税申告では無駄なことをしない為に、税制改正等にも精通しためぐみ会計へ是非一度ご相談ください。