暑い日が続いていますが、皆様体調を崩されてはいませんでしょうか。
7月に入り、子供の通う保育所ではプールが始まりました。
さて、表題の件です。
小規模宅地等の特例という言葉を耳にされた方はいらっしゃいますでしょうか。
被相続人が使用していた宅地について、下記の通り減額ができるという特例です。
①特定事業用宅地等…被相続人の事業(貸付事業以外)用の宅地は400㎡まで80%減額
②特定同族会社事業用宅地等…同族会社(不動産賃貸業を除く)に貸し付けていた宅地は400㎡まで80%減額
③貸付事業用宅地等…同族会社(不動産賃貸業)に貸し付けていた宅地は200㎡まで50%減額
④貸付事業用宅地等…不動産賃貸業の敷地は200㎡まで50%減額
⑤特定居住用宅地等…被相続人の居住用の宅地は330㎡まで80%減額
この中でもよく利用されるのが、⑤の特定居住用宅地等(マイホーム)の特例です。
その宅地を相続税の申告期限まで有していることに加えて、被相続人と非同居の場合は以下の全ての要件を満たさなければ特例を受けることができません。
(1)被相続人に配偶者及び、その家屋に同居する法定相続人となる親族がいないこと
(2)相続開始前3年以内に、相続する人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
(例)
被相続人:父
法定相続人:長男、長女(2名)
長男は相続発生の10年前より、賃貸マンションにて居住している。
長女は相続発生の5年前より、夫所有の分譲マンションにて居住している。
上記の場合、長男のみが父の居住用の土地について特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を受けることができます。
最近は核家族が増えてきていますので、該当される方も多いのではないでしょうか。
その他に気になることがありましたら、弊社までご相談ください。