9月は明日で終わり、今年も残り3か月となりました。朝夕めっきりと涼しくなり秋って感じで過ごしやすい季節になりましたね。

 

先週の日曜日に海へ釣りに行きました。魚も釣れずしばらく海を眺めていた時のことです。水平線に大きな船が見え、近づいてきました。船から麦わら帽子の男の子が出てきて「ここはどこだ」と尋ねてきました。「ここは徳島県阿南市だよ」と伝えるとお礼を言って去っていきました。後で知ったのですが、その子は懸賞金のかかった海賊でした。将来、大物になりそうな顔をしていました。

 

さて、今回は相続時精算課税の税務調査についてお話します。

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

詳細は割愛しますが、注意点のひとつに贈与した人が亡くなった時に相続財産に加算して相続税を計算しなければならないという点があります。

相続時精算課税を選択して贈与する人は大きな金額の財産の贈与で利用します。贈与を受けて申告したことを忘れて10年後に相続が発生した時に相続財産に加算ができていない場合は税務署から指摘を受け、予想もしなかった高額な追加の税金が発生します。本人が忘れていても税務署ではデータが残っていますので必ずチェックされます。相続時精算課税の申告漏れがきっかけとなって税務調査になり、他の財産の調査となる可能性もありますので気を付けなければなりません。

 

相続時精算課税の申告漏れがあった場合は修正申告を提出し、増加した相続税と延滞税、加算税を納税しなければなりません。相続財産の総額が増加することになるので、相続時精算課税で財産をもらった相続人以外の相続人の相続税も増加してしまいます。ただし、延滞税、加算税は相続時精算課税で財産をもらった相続人のみで他の相続人にはかかりません。

他の相続人にも迷惑がかかってしまうので、やはり相続時精算課税を利用する時は将来の相続の時に相続財産に加算しなければならないことを忘れず覚えておくことが重要です。

 

弊社では無料相談を随時受け付けておりますので、相続対策等で気になることがありましたら是非利用してください。