秋といえば、俄然「食欲の秋」な私は、秋刀魚にすだち、新米で炊く栗ご飯にサツマイモご飯。美味しいものがいっぱいでつい食べ過ぎてしまっています。(笑)
皆様はどのような秋をお過ごしでしょうか。
さて表題の件です。
直系尊属である父母や祖父母(以下、贈与者)から住宅等を取得もしくは増改築するために金銭の贈与を受けた方(以下、受贈者)が、一定額を限度として贈与税が非課税となる特例制度です。
受贈者となる主な要件としては、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることとされています。
住宅の主な要件は下記の通りです。
1.家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
2.購入する家屋が中古である場合は、耐火建築物であればその家屋の取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の家屋であればその家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。もしくは、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものであること。
3.床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
4.増改築等の場合は、工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
非課税限度額は下記の通りです。
1.下記2以外の場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
2. 消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
契約の締結の年月によって限度額が異なります。
贈与をお考えの方、または既に贈与を行っており申告が必要な方、どうぞお気軽にお電話ください。