暑さも一段落といったところでしょうか。今年の夏は例年に比べて暑かったように思います。急に朝晩が涼しくなってきましたので体調管理には気を付けましょう。

さて、表題の件です。

相続や遺贈によって財産を取得した人のうち、特定の人はその相続税額を2割増しで納めなくてはならない場合があります。

特定の人とはだれか?

2割加算の対象となる人は『配偶者』と『一親等の血族(父母・子)』以外の人です。
一親等の血族には養子、養親も含まれますので、例えば被相続人(亡くなった方)の子供の配偶者を養子にしている場合は2割加算の対象ではありません。
兄弟(二親等)、甥、姪(三親等)は2割加算の対象になります。

 

少し複雑なのは、被相続人の孫が2割加算の対象になるかどうかです。

孫は二親等の血族になるので原則2割加算の対象になります。しかし、子が被相続人より先に亡くなっている場合は代襲相続人になるため2割加算の対象にはなりません。

では、孫が被相続人の養子になっている場合はどうか。
答えは、2割加算の対象になります。(先述のとおり、孫養子の場合も子が被相続人より先に亡くなっている場合は2割加算の対象にはなりません。)

理由としては、子が健在の場合は本来であれば、被相続人の相続で子が財産を取得して相続税を納め、次に子の相続で孫が財産を取得して相続税を納めなくてはならないところを、孫を養子に(もしくは遺言で遺贈)すれば、被相続人の相続で直接孫に財産を取得させることができ、相続税を一世代飛ばすことができるからです。

孫と養子縁組をすれば基礎控除や生命保険金の非課税が増える等のメリットはありますが、2割加算によって孫の相続税額は増えますので、一概に節税になるとは言いきれません。慎重に検討しましょう。

弊社では無料相談を承っております。相続税について気になることなどあればお気軽にどうぞ。