金融庁は平成28年度税制改正で上場株式の相続時評価について見直しを行うことを要望しています。

現在、上場株式は

①被相続人の死亡の日の最終価格

②課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

③課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

のうち、最も低い価格で評価することになっています。

つまり、時価100%の評価となります。

これを、まだ要望段階ではありますが、時価の7割程度に引き下げるという話です。

今までは、アパート経営やタワーマンションの上層階を購入するなど、不動産を利用した相続税対策が多かったですが、この要望が成立すれば、株式で相続税対策をすることがスタンダードになるかもしれません。(現にタワーマンションの節税策に関しては国税庁が厳しくチェックをする方針を明らかにしています。)

 

もちろんすぐに改正されるわけではないので、めぐみ会計としては今後の動向を見守りつつ、変化に柔軟に対応できるよう準備をするだけです。

株式や不動産に限らず、相続税についての相談は無料で承っております。

是非お気軽に相談下さい。