日中は暑い日が増えてきましたね。今年の夏はラニーニャ現象の発生が予想されており
猛暑になる可能性が高いそうです。西日本は特に暑いらしいです...
話は変わりまして、
最近は海外留学や赴任、または移住といったことが珍しくなくなってきました。今回は相続人が海外にいる場合の手続きについてお話ししたいと思います。
相続人の中に海外に住んでいる方がいる場合でも、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書には実印で捺印し、印鑑証明書を添付しなくてはなりません。
しかし、日本以外のほとんどの国には印鑑証明書及び住民票の制度がありません。
もちろん、日本にいるときに登録した実印を使っても印鑑証明書が発行できないので、その遺産分割協議書は無効になってしまいます。
そこで海外に住んでいる相続人は現地の日本領事館で印鑑証明書の代わりとなる『署名証明書(サイン証明書)』を発行してもらう必要があります。
また、住民票の代わりとなる、海外在住であることを証明する『在留証明書』も日本領事館で発行してもらえます。
遺産分割協議自体には期限があるわけではありませんが、相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知ってから10ヶ月以内にしなければなりません。申告期限内に遺産分割協議が成立していないと、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が使えませんので納税額が増えてしまいます。(相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行うことができます。)
書類の郵送だけでも国内とは違い時間がかかりますので、時間に余裕をもって遺産分割協議等、手続きをしていくとよいでしょう。
弊社は被相続人または相続人が海外在住の場合の相続にも対応しております。無料相談も随時承っておりますのでお気軽にどうぞ。