確定申告が終わったと思えば、もう3月も終わり。

毎年確定申告の時期はあっという間に過ぎてしまいます。

今年は贈与税の申告を100件以上しました・・・

 

確定申告で普段お会いすることのない年1回の個人の不動産事業のお客様とお話する機会があったのですが、話題はやはり相続税の増税についてです。相続税の試算をすると改正前よりかなり増税となっていました。

借金をしてマイナスの財産を作って節税した方が良いのかなあとおっしゃられました。

借金をすればマイナスの財産としてプラスの財産から引けますので実質財産が減ったのと同じ効果で節税になるとお考えですが、大きな間違いです。

借金をしても節税になりません。

借金をすれば確かにマイナスの財産は増えますが、代わりに現金というプラスの財産が増えます。

1億円借金しても1億円現金が増えるのでプラスマイナス0ということです。

ではなぜ借金をすれば節税になると言われているのでしょうか?

節税のポイントは借金をすることではありません。借金をして何を購入するかが重要です。

借金をしてアパートを建てるという節税の話を聞いたことがあると思います。

建物の相続税評価額は固定資産税の通知書に記載の固定資産税評価額です。この固定資産税評価額は建築価額のおよそ6割となっています。例えば1億円の建築資金で建てた建物の固定資産税評価額は6,000万円となります。さらにアパートとして人に貸すことで、貸家の評価となり4,200万円となります。

1億円のマイナスの財産で4,200万円の建物を取得したということで、差額の5,800万円財産を圧縮できました。

これが不動産活用の節税のスキームです。

資金があるのであれば別に借金をせずともアパートを建てれば同じ効果を発揮できます。

 

節税方法はいろいろあります。その人に合った方法をご提案いたします。

まずは無料相談をご利用ください。