朝夕めっきりと冷え込んできましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は住宅の増築についてのお話です。

 

親子が同居しているとき、親が所有する住宅を子の負担で増築することがあります。

この場合には、親名義の住宅に子が増築した分は所有者である親の所有物になってしまうため、子が負担した分は、子から資金提供を受けたものとして親は贈与税が課税されることになってしまいます。

そこで、贈与税課税が生じないようにする方法として、子が負担した増築資金に相当する部分の持分を親から子へ移転させて共有とすることで、子は自ら負担した増築資金と同額の持分を取得することになり、贈与税は課税されなくなります。

またこの場合の親から子への持分の移転は、親から子への住宅の譲渡となりますが、この譲渡における譲渡収入と取得費に関しては同額となるため、譲渡所得は生じないこととなります。

ここでさらに、子が借入金で増築をした場合に住宅借入金等特別控除を適用できるかどうかですが、住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の増改築等とは、自己の所有している住宅について行ったものでなければなりません。

よって、親所有のままでは住宅借入金等特別控除を適用することができません。

住宅借入金等特別控除を適用するためには、増築前に親から子へ持分の贈与を行っておくなどの方法が考えられます。

 

何も考えずに増築などを行ってしまうと、思わぬところで税金がかかったり、特別控除の適用を受けることが出来なかったりします。

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